シュンの転売道中記・・・時々バス釣り

素人が転売でお金をかせぐ、時々バス釣りのブログ

転売(物販、せどり)必要な資格

古物商許可証の取得

 こんにちは、シュンです。今回は中古品の売買に必要な資格(許可証)を取得するにあたって記事を書かせていただきます。

                 目次

 

はじめに 

 

そもそも中古売買に許可が必要なことに驚きました。調べたところ古物営業法という法律があり、許可証無しに古物営業を行った場合3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処されるとのことです。・・・転売して軽く小遣い稼ぎをしてみようと思った矢先、法律というワードが飛び込んできたため少し不安になりました。しかし、きちんとルールに従って行いたいので許可証の取得にあたって行動に移してみました。

 

許可証取得方法

 

1.自分で申請

 

安易に考えていましたが、古物を扱うにあたり必要とならば取得しなくてはなりません。取得にあたり色々勉強が必要かなと思ったのですが、どうやらその必要はなく、書類を用意して警察(公安委員会)に申請するだけで試験は無いとのこと。ただ、諸費用として申請時19000円の印紙代がかかるので決して安くはありません。それ以外にも用意する書類が色々あるため、ちょっと面倒に感じます。

2.代理申請

 自分で書類を揃えるのに時間がなかったり、手間に思うのであれば行政書士法務事務所に代理申請を行ってもらうことも可能です。依頼する場所によっては代金は様々ですが、自分がネットで調べたら23000円で書類等作成の依頼ができ、様々なサポートが備わっていました。自分で行う時間や労力を考えたら書類作成依頼料23000円+印紙代19000円の計42000円支払うのもありかなと思います・・・高いですけどね、、、

 

まとめ

転売、物販、せどりとその他様々ですが古物の定義にあたる品々を今後扱っていくにあたり古物商許可証は必須ですね。自分自身も今はまだ取得していないので、なかなか時間が作れないことを考慮して代理申請を依頼しようと思います。また調べていて感じたのですが、特に試験等無いためよほどの問題がなければ取得可能な許可証ですが、それを所持するにあたり必要最低限の知識は持っていないと意味がないですね。許可証がただの紙切れにならないよう自覚が必要と学びました。古物商許可証取得できたらまた記事にしていきます。

  

ひとこと

まだまだ寒い日が続きますが、暖かくなってきたらバス釣りにでも行こうと思います。時間があれば息抜きに記事にしたいと思います。ではまた。

 

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